【た行】
- 対応的調整 (Corresponding Adjustment)
対応的調整とは、日本の企業にあっては通常、「課税に伴う減額更正」を意味します。
例えば、海外法人で移転価格課税(一次調整)を受けたことで生じた二重課税を排除するため、日本側で行われる税務上の調整が該当します。
これに対し、事前確認に係る価格調整のことを補償調整と言います。
- 代理親会社等(Surrogate Parent Entity)
特定多国籍企業グループの最終親会社等以外のいずれか一の構成会社等で、その特定多国籍企業グループの国別報告事項又はこれに相当する事項をその構成会社等の居住地国(その最終親会社等の居住地国以外の国又は地域に限ります。)の税務当局に提供するものとしてその最終親会社等が指定したものをいいます。
(「移転価格税制に係る文書化制度(FAQ)」(令和2年6月)より)
- 多国籍企業グループ (Multinational Enterprise Groups)
企業グループのうち、その企業グループの構成会社等の居住地国が二以上あるものその他措置法施行令第 39 条の 12 の4第 3 項で定めるものをいいます。
(「移転価格税制に係る文書化制度(FAQ)」(令和2年6月)より)
- 特定多国籍企業グループ(Specified MNE Groups)
多国籍企業グループのうち、直前の最終親会計年度における多国籍企業 グループの総収入金額として措置法施行規則第 22 条の 10 の4第7項 で定める金額が 1,000 億円以上であるものをいいます。
(「移転価格税制に係る文書化制度(FAQ)」(令和2年6月)より)
- 調査課所管法人(Corporation Supervised by the Large Enterprise Examination Division)
平たく言えば大企業のことです。
調査課とは国税庁の調査査察部に属する組織の部署の1つで、原則として資本金1億円以上の法人及び外国法人について、国税局調査部が行う法人税、地方法人税及び消費税の調査事務の指導及び監督を担当しています。
この調査課が所管している法人のことを調査課所管法人といいます。
- 独立企業間価格 (Arm’s Length Price/ALP)
独立企業原則にもとづいて使用される独立企業間取引で行われている価格のことです。
- 独立企業原則(Arm’s Length Principle/ALP)
OECD加盟国等が合意した、移転価格に関する考え方の国際的な基準です。
端的に言えば、「グループ企業間での取引価格が独立企業間で成立する価格と同様に設定されていれば、フェアな課税が実現できるはずである」という考え方のことをいいます。
- 独立価格比準法/CUP法(Comparable Uncontrolled Price Method/CUP method)
CUP法とは、移転価格を比較対象取引に係る価格と直接比較する移転価格算定方法です。
他の移転価格算定方法と異なり、価格自体を直接比較する点に特徴があり、独立企業間価格を算定する最も直接的な方法である一方、比較対象取引に厳格な比較可能性が求められることから、実務上、適用できる場面は限られているのが実情です。