タイが移転価格に関する追加規定を導入
対象取引や優先適用される移転価格算定方法等が明確化されました
タイ国政府は2020年11月6日付で省令(Ministerial Regulation)No. 369を公表しました。
同国における移転価格税制の歴史はそれなりにあるものの、日米欧などの先進国に比べると、規定の整備は発展途上段階の部分もあるなか、今回の追加規定の導入で同国税務当局の考え方がより明確になったと言えます。新規定の具体的なポイントとしては以下のような点が挙げられます。
- 関連者が広く定義された
- 通常の商取引(棚卸資産取引等)のほか、金融取引も移転価格税制の対象となることが明確化された
- 調査対象となる取引の明確化(≒独立企業原則の考え方が適用される旨の明確化)
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- 非関連者との取引と異なる条件で取引されている関連者間取引
- 課税方針の明確化
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- 関連者間取引と同様の非関連者との取引における価格を課税の基準として優先的に参照する
- 上記取引がない場合には、国外の非関連者間取引を比較対象取引を課税の基準として参照できる
(2020年12月3日)