フィリピンの移転価格税制
【基本情報】 (2012年5月現在)
①税務当局
Bureau of Internal Revenue (BIR)
②移転価格税制の課税対象
直接又は間接的な支配関係又は所有関係のある企業
③移転価格課税の時効
現状、フィリピンには明文化された移転価格ガイドラインは無いため、一般的な法人税の時効である3年が適用されると考えられる。但し、悪質な租税回避行為とみなされた場合、10年間の時効が適用される可能性がある。
④移転価格に関する開示義務
無し。但し、税務申告の際、関連者間取引の情報を含めた監査済みの決算報告書の提出が求められる。
⑤移転価格算定方法
現在、移転価格ガイドラインの作成中であるが、概ねOECDガイドラインに準拠した内容となっている。
⑥移転価格課税に係るペナルティー
作成中の移転価格ガイドラインによると、25%~50%の加算税と年率20%の延滞税が課される可能性がある。
⑦比較対象会社の選定
現状不明であるが、OECDガイドラインに準拠するものと思われる。
⑧相互協議及びAPA
租税条約のネットワークが希薄であり、相互協議の経験も少ない。
APAについては、移転価格ガイドラインのドラフトでは導入予定であるが現状は規定が無く適用はできない。
⑨使用言語
英語