移転価格解説

ドイツの移転価格税制

ドイツ

近年の傾向】
ドイツでは、2014年にAuthorized OECD Approach(所謂AOAアプローチ)が国内法に導入されるなど、PEの帰属利益等については2010年に改訂されたOECDの勧告に則った立場を表明している。

【2016年度改正

2016年6月1日連邦財務省は、BEPSを対象とする措置に加え、租税情報の自動的交換を命じるEU指令実施法案を公表した。主な法改正案には、OECDの移転価格文書化に係る国別報告及びマスターファイル/ローカルファイル概念の勧告の採用が含まれている。本法案により、国内法(General Fiscal Code)は、BEPS行動13の報告書の勧告により提供すべき情報の範囲に沿ったものに改訂されよう。

国別報告書

  • 条件:年度の連結総収入金額が7.5億ユーロを超えている多国籍企業。当該条件は在ドイツ子会社にも適用される。
  • 対象初年度:2016年度
  • 期限:会計年度終了から12か月以内に提出。
  • 代理提出:報告書の親会社代理提出を承認。
  • 在ドイツ子会社は、最終的親会社の法人名及び管轄税務機関をドイツ語で報告する義務がある。
  • 罰則:1万ユーロ以下のペナルティー。

マスターファイル

  • 条件:納税者の総収入金額が1億ユーロを超えている場合。
  • 対象初年度:2017年度
  • 期限:税務調査で要請された際に提出。
  • 言語:基本的にはドイツ語。

ローカルファイル

  • 対象初年度、期限、言語等はマスターファイルと同じ。
  • 現行文書化は、BEPS行動13のローカルファイルに係わる勧告を取り入れているが、ローカルファイルは現行文書化に代わるものではない。
  • 関連者間取引額が限定的な場合は、ローカルファイルの要件が簡略化される。

【基本情報】

①税務当局
Federal Ministry of Finance (Bundesministerium der Finanzen – BMF)

②移転価格税制の課税の対象
納税者の株式を直接・間接に25%以上保有している者、納税者との間に直接・間接に支配あるいは被支配関係がある者のほか、所謂兄弟会社や実質的に支配関係がある者などが関連者として定義されており、これらの者との取引が対象となる。

③移転価格課税の時効
原則として4年(租税回避や不正が認められた場合は10年)。

④移転価格に関する開示義務
申告時には特段の開示は求められないものの、国外関連者との取引については独立企業間の価格・契約条件を満たすことについて経済的・法的根拠を具備しておくことが求められている。毎年の文書化を明示的に要請する規定はない(一部例外を除く)ものの、調査官より提出依頼があった場合には60日以内(非経常的取引については30日以内)に提出しなければならない。

⑤移転価格算定方法
CUP法、PR法、CP法、TNMM及び利益分割法を認めているが、基本三法(CUP法、PR法、CP法)の適用が優先される。これらの移転価格算定方法が適用できない場合には、仮想的独立企業間テストと称される検証が行われることがあり、特に無形資産が関係する取引についてはこのような検証が行われる傾向にある。

⑥移転価格課税に係るペナルティー
文書化資料の提出が無い場合又は文書化資料が実質的に利用できないと判断された場合には、5,000ユーロを下限として、更正所得金額の5〜10%のペナルティーが課される。
また、移転価格文書の提出が遅延した場合には、最低1日100ユーロ(上限100万ユーロ)の課徴金が課される可能性がある。

⑦比較対象会社の選定
ドイツ国内で外部比較対象情報を入手することは困難であり、ドイツの税務当局も、汎ヨーロッパの比較対象企業を認める傾向にある。

⑧相互協議及びAPA
ドイツ税務当局は相互協議の経験も豊富で、多くの事案について合意に至っている。
また、APAについては申請に手数料がかかり、対象期間は3年以上5年以下と定められている。

⑨使用言語
原則としてドイツ語(英語で文書化することにつき当局の承認を得ることも可能。実務上、多くの場合においては英語で文書化しておき、調査官の依頼に基づき適宜ドイツ語訳を行うという対応がなされている。)