ベルギーの移転価格税制
【基本情報】 (2012年5月現在)
①税務当局
Federale Overheidsdienst Financiën
Service Public Fédéral Finances
②移転価格税制の課税対象
明確な規定は無いが、支配関係にあるか否かで判断されることとなる。
③移転価格課税に係る更正期限
原則3年であるが、悪質な租税回避とみなされた場合7年となる。
④移転価格に関する開示義務
原則として無いが、特定のグループ間役務提供取引について開示を求められることがある。
⑤文書化資料を準備しない場合のペナルティー
無し。
⑥移転価格算定方法
OECDガイドラインに準拠しており、TNMMの適用も認められる。
⑦移転価格課税に係るペナルティー
規定上、追徴税額の10%~200%を加算税として課すことができるが、適用されることはそれほど多くない。
⑧比較対象会社の選定
汎ヨーロッパを対象として選定することが認められる。
⑨相互協議及びAPA
ベルギー当局は相互協議に関してもある程度経験があり、二重課税は解消できる可能性がある。
また、APAの制度については整備が進んでおり、APAの取得は比較的スムーズに進むものと考えられる。
⑩使用言語
地域によってドイツ語かフランス語が使用されるが、英語での文書化資料の準備も認められる。